債務整理の種類※いろいろ不安。債務整理したらどうなる?

債務整理の種類※いろいろ不安。債務整理したらどうなる?

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債務整理というのは、任意整理・個人再生・特定調停・自己破産など主に4つの手段からなる借金整理の総称であり、借金返済を履行できない恐れがある場合に、裁判所を利用した法的手続きまたは債権者との交渉で、債務額の軽減・免除あるいは支払い条件の緩和措置を取る事を言います。
債務整理のポイントになるのが借金した時の利息額になり、借金返済が滞ると、利息が膨らんでいくばかりで、なかなか借金元本が減らない悪循環に陥ります。
しかし借金の利息は、利息制限法によって上限利率が決まっているので、貸金業者側は幾らでも搾り取っていいものではありません。
特に債務整理では、法定利息に則った利息のみを許可しているので、借金契約時の金利を改めて計算し直して、借金残額を正式に確定します。
債務整理では、過去に利息制限法の上限を大幅に超えた利息付の借金があれば、その余剰の利息分を、借金元本に充てる事で返済したものとみなします。
このように、支払い過ぎた利息で借りていた借金は、債務整理による引き直し計算で債務元本の減額ができるわけです。
つまり引き直し計算で減額された金額が、債務整理で返済対象の借金額になります。
債務整理には上記で記載した通り主に4種類の手段からなり、利息の引き直し計算で算出された借金額が整理対象になりますが、この金額が十分に弁済可能であれば債務返済型の任意整理か個人再生で分割支払いする方法を、返済する能力が無ければ借金返済自体を免除(免責)してもらう自己破産ができます。
裁判所での手続きが不要な任意整理は、債権者との直接交渉で借金解決を図る方法であり、将来の利息カットやおよそ3年掛けた分割支払いの対応を求める手続きをします。
そして、その任意整理を裁判所で行う方法が特定調停になります。
一方で、裁判所を介した法的手続きに個人再生というものがあり、ごく限定された債権者に対して行う任意整理とは対照的に、住宅ローン以外の借金を大幅に減額措置する事でマイホームを手放さずに3~5年の分割返済で債務整理していきます。
そして債務整理の究極手段と言われるのが自己破産であり、個人再生と任意整理で最大限に減額した借金額でも、どうしても完済する能力がない場合に、全ての借金返済を免除する手続きです。
どの債務整理を選択するかについては、自分1人で勝手に判断するのではなく、出来るだけ弁護士の無料相談などを受けて的確なアドバイスを貰ってから手続きするようにしましょう。

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